板 1- 前 次 新 レス
このスレを見た瞬間にコピーしているモノをペーストするスレMk6
[54]名無しさん(ザコ):2008/08/13(水) 05:29:58 ID:abTixeAk0
第1章 日本国憲法第九条第1条 日本国ハ日本国憲法第九条之ヲ統治ス第2条 皇位ハ日本国憲法第九条ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス第3条 日本国憲法第九条ハ神聖ニシテ侵スヘカラス第4条 日本国憲法第九条ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ第5条 日本国憲法第九条ハ議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ第6条 日本国憲法第九条ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス第7条 日本国憲法第九条ハ議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス第8条 日本国憲法第九条ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ第9条 日本国民ハ正義ト秩序ヲ基調トスル国際平和ヲ誠実ニ希求シ国権ノ発動タル戦争ト武力ニヨル威嚇又ハ武力ノ行使ハ国際紛争ヲ解決スル手段トシテハ永久ニコレヲ放棄スル2 前項ノ目的ヲ達スルタメ陸海空軍ソノ他ノ戦力ハコレ保持シナイ国ノ交戦権ハコレヲ認メナイ第10条 日本国憲法第九条ハ行政各部ノ官制及文官ノ俸給ヲ定メ及文官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル第11条 日本国憲法第九条ハ平和ヲ統帥ス第12条 日本国憲法第九条ハ平和ノ編制及常備額ヲ定ム第13条 日本国憲法第九条ハ平和ヲ宣シ平和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス第14条 日本国憲法第九条ハ戒厳ヲ宣告ス2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム第15条 日本国憲法第九条ハ勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス第16条 日本国憲法第九条ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス第17条 摂政ヲ置クハ日本国憲法第九条ノ定ムル所ニ依ル2 摂政ハ日本国憲法第九条ノ名ニ於テ大権ヲ行フ(後略)
前 次